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労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第三項<現行=第二項>の規定に基 づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、昭和四十七年労働省告示第九十三号(労働安全衛生 規則第四十四条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)は、廃止する。 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要 でないと認めるときは、省略することができる。
項目 |
省略することができる者 |
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身長の検査 |
二十歳以上の者 |
腹囲の検査 |
一 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。) 二 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映 していないと診断されたもの 三 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満であ る者 四 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に 限る。) |
胸部エックス線検査 |
四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、 次のいずれにも該当しないもの 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成 十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者 二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号 に掲げる者 |
貧血検査、肝機能検 査、血中脂質検査、 血糖検査及び心電図 検査 |
四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。) |
血清クレアチニン検査 |
四十歳未満の者 |
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (令和八・四・二八 厚生労働省告示第二〇四号) この告示は、令和九年四月一日から適用する。