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特定化学物質等障害予防規則第五十一条第三項の規定に基づき、
化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正

改正履歴
 特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第三項の規定に基づき、
化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省令第六十五号)の一部を次のように改正し、平成
十七年七月一日から適用する。
 第二条第一項の表関係法令の項特定化学物質等作業主任者技能講習の欄中「(昭和四十七年労働省令第
三十九号)」を「(昭和四十七年労働省令第三十九号) 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第
二十一号)」に改める。