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労働安全衛生規則別表第三令第二十条第十号の業務の項第三号のに基づき、
労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第三令第二十条第十号の業務の項第三号の
規定に基づき、労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労
働省告示第百十三号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。

 第一号ロ中「保安技術職員国家試験規則」を「鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十
六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則」に改める。