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心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が構ずべき措置に関する指針に関する公示

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が構ずべき措置に関する指針に関する公示

心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2号
 労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第66条の10第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握
するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一
部を改正する指針を次のとおり公表する。
                                       平成27年11月30日

1 名称 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事
    業者が構ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第66条の10第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査
 等指針公示第1号(平成27年4月15日)として公表した心理的な負担の程度を把握するための検査及び面
 接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、派遣労働者に
 関して派遣元事業者及び派遣先事業者が講ずべき措置を明らかにするため、所要の改正を行うものであ
 る。
3 適用日 平成27年12月1日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において
 閲覧に供する。