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快適職場形成促進事業の施行について

改正履歴

                                                                            基発第391号
                                                                           平成4年7月1日
  労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(平成4年法律第55号)は、平成4年5
月22日に公布され、同法のうち、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の快適な職場環境の形成のため
の措置に関する規定(第7章の2)及び労働災害防止団体法の一部改正規定については、平成4年7月1
日から施行される。
  今回の法律改正により、事業者は、快適な職場環境の形成に努めることとされたが、その促進を図るた
めに、国は、事業者に対して必要な援助を行い、快適な職場環境の形成の取組が円滑かつ効果的に行われ
るようにすることとしている。
  このため、快適職場形成促進事業を開始することとしたので、下記に留意のうえ、必要な周知を図る等、
その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

記

第1  趣旨及び事業の概要
  1  趣旨
      近年の技術革新の進展等を背景とした労働環境、作業態様等の変化により仕事に伴う疲労やストレ
    スを感じている労働者は高い割合に達していることなどから、すべての労働者にとって疲労やストレ
    スを感じることの少ない、快適な職場環境の実現が求められている。
      このため、事業者の快適な職場環境の形成に向けての積極的な取組を促進するため、労働安全衛生
    法及び労働災害防止団体法を改正し、これらの法律に快適な職場環境の形成に関する規定を設け、快
    適職場形成促進事業(以下「事業」という。)を行うこととしたものである。
  2  事業の概要
      事業の概要は次のとおりである。
    (1)  労働安全衛生法第71条の3の規定により、「事業者が講ずべき快適な職場環境を形成するため
        の措置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)を公表すること。
    (2)  労働安全衛生法第71条の4の規定により、快適な職場環境を形成しようとする事業者に対し相
        談、情報の提供等を行うこと。
    (3)  労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の3の規定により、事業者が策定した快
        適な職場環境の形成のための措置の実施に関する計画(以下「快適職場推進計画」という。)
        について、都道府県労働基準局長が快適職場指針に照らし、適切である旨の認定を行うこと。
    (4)  (3)の認定を受けた事業者に対して、職場改善のための措置のうち一定の要件に該当するものの
        経費の一部を低利で融資すること。
    (5)  (3)の認定を受けた事業者のうち、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の認定集団に属する
        中小企業者に対して、職場改善用の機器の取得等に対する助成を行うこと。

第2  事業の内容
  1  快適職場指針
      快適職場指針は、平成4年7月1日に労働省告示第59号として公表されたが、その内容は、快適な
    職場環境の形成を促進することとした背景を明らかにするとともに、快適な職場環境の形成のための
    措置等について定めたものである。
      快適職場指針において定められている措置は、次のとおりである。
    (1)  作業場所の空気環境、温度、湿度、照明、騒音等の作業環境を快適な状態に維持管理するため
        の措置
    (2)  不自然な姿勢での作業の改善等作業方法を改善するための措置
    (3)  休憩室等の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置等の措置
    (4)  洗面所、トイレ等労働者の職場生活において必要となる施設・設備を維持管理するための措置
          なお、快適職場指針の趣旨、内容等に関しては、平成4年7月1日付け基発第392号を参照さ
        れたい。
  2  委託事業
      快適な職場環境づくりに関する普及啓発活動、事業者に対する快適な職場環境の形成のための相談
    等を実施できる体制を整備するため、国は、中央労働災害防止協会(中央快適職場推進センター)及
    び都道府県労働基準協会等(都道府県快適職場推進センター)に、別添1の普及啓発事業、快適職場
    推進計画審査事業、相談業務等を委託することとする。
  3  快適職場推進計画の認定
    (1)  快適な職場環境の形成への取組が適切かつ有効に行われることを促進するため、事業者が快適
        職場推進計画を策定し、提出した場合、都道府県労働基準局長は当該計画が快適な職場環境を形
        成するための計画として快適職場指針に照らして適切である旨の認定を行うこととする。
    (2)  快適職場推進計画の認定は、「快適職場推進計画認定要綱」(別添2)に定めるところにより
        行うものとする。
  4  日本開発銀行等による低利融資
      事業者の快適な職場環境の形成に向けての取組を促進するため、認定を受けた快適職場推進計画に
    基づいて、快適な職場環境の形成のために工場又は事業場の施設、設備の整備等を行う事業者に対し
    て、「快適職場形成融資要綱」(別添3)に定めるところにより、日本開発銀行、北海道東北開発公
    庫又は沖縄振興開発金融公庫による低利融資を行うこととする。
  5  職場改善用の機器等に対する助成
      中小企業における快適な職場環境の形成のための取組を促進するため、中小企業安全衛生活動促進
    事業助成制度において、
    [1]  認定集団内における快適な職場環境づくりの気運の醸成を図るため、認定集団内に設置する快
        適職場形成推進委員会の活動に要する経費の一部
    [2]  認定集団内の企業が共同で利用する施設について、快適な職場形成に取り組む場合においては、
        その施設の必要な機器の改善に要する経費の一部
    [3]  快適な職場環境形成に取り組む中小企業者に対する職場環境の改善に必要な機器の取得に要す
        る経費の一部についての助成を行うこととする。
          なお、中小企業安全衛生活動促進事業助成制度については、別途、平成7年3月22日付け労
        働省発基第22号及び平成7年3月22日付け基発第137号をもって通達されているので、その運
        用に遺憾なきを期されたい。

別添1

第1  中央労働災害防止協会に委託する事業
  1  普及啓発事業
    (1)  ポスター等の作成
    (2)  改善事例集の作成
    (3)  都道府県快適職場推進大会等の開催に対する支援
    (4)  職場快適化考案に対する表彰
  2  調査研究、情報収集事業
    (1)  調査委員会の開催
    (2)  情報収集
  3  教育研修事業
      都道府県快適職場推進アドバイザーに対する研修
  4  都道府県労働基準協会等(都道府県快適職場推進センター)が行う快適職場推進計画の審査等に対
    する指導援助

第2  都道府県労働基準協会等に委託する事業
  1  普及啓発事業
    (1)  事業者に対する普及啓発活動の実施
    (2)  職場における喫煙対策のための教育の実施
    (3)  都道府県快適職場推進大会の開催
    (4)  都道府県快適職場推進協議会の開催
  2  快適職場推進計画審査事業
  3  相談業務

別添2

快適職場推進計画認定要綱

1  趣旨
    本要綱は、事業者が策定した快適な職場環境の形成のための措置の実施に関する計画(以下「快適職
  場推進計画」という。)の都道府県労働基準局長による認定に関する申請の手続、認定、認定証の交付
  等必要な事項を定めることを目的とする。

2  認定申請の手続き
    快適職場推進計画の認定を受けようとする事業者(建設工事に係る快適職場推進計画の認定申請にお
  いては元方事業者又は元請負人)(以下「申請事業者」という。)は、「快適職場推進計画認定申請書」
  (建設工事現場に係る快適職場推進計画の認定申請にあっては、「建設工事快適職場推進計画認定申請
  書」)(以下「認定申請書」という。)(様式第1号又は第1号の2)の正本1通及びその写し2通を、
  事業場の所在地を所轄する都道府県労働基準局長が快適職場推進計画の審査を委託した都道府県労働基
  準協会等(以下「都道府県快適職場推進センター」という。)を経由して、都道府県労働基準局長に提
  出するものとする。

3  審査
  (1)  都道府県快適職場推進センターは、申請事業者から認定申請書が提出された場合には、別に定め
      る快適職場推進計画認定審査基準に従って遅滞なく審査を行うものとする。
  (2)  都道府県快適職場推進センターは、快適職場推進計画の審査を行うに際して必要があると認める
      ときは、申請事業者に対して資料の提出を求め、又は当該申請に係る実地調査を行うものとする。
  (3)  都道府県快適職場推進センターは、審査の結果を「快適職場推進計画審査結果意見書」
     (様式第2号)にまとめ、認定申請書とともに所轄都道府県労働基準局長に提出するものとする。

4  認定
  (1)  都道府県労働基準局長は、認定を行うに際して必要があると認めるときは、申請事業者に対して
      資料の提供を求め、又は当該申請に係る調査を行うものとする。
        この場合において、都道府県労働基準局長は、これらの業務を都道府県快適職場推進センターに
      委託することができる。
  (2)  都道府県労働基準局長は、認定申請のあった快適職場推進計画を認定した場合は、申請事業者に
      対し、「快適職場推進計画認定証」(以下「認定証」という。)(様式第3号)を交付するものと
      する。
  (3)  都道府県労働基準局長は、認定申請のあった快適職場推進計画を認定しないこととした場合は、
      理由を付して、その旨を申請事業者に通知するものとする。

5  快適職場推進計画の変更等
  (1)  快適職場推進計画の変更
      快適職場推進計画の認定を受けた事業者は、当該計画の主要な事項について変更する場合は、「快
    適職場推進計画変更報告書」(様式第4号)により都道府県快適職場推進センターを経由して、所轄
    都道府県労働基準局長に対し報告するものとする。
  (2)  認定証の返還
      事業者は、認定を受けた快適職場推進計画に基づく快適な職場環境の形成を5年間実施しなかった
    場合、又は、当該期間内において実施できる見込がなくなった場合は、当該認定証を所轄都道府県労
    働基準局長に返還するものとする。

6  守秘義務
    都道府県快適職場推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、快適職場推進計画
  の認定に関する事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

7  通知
    都道府県労働基準局長は、次に掲げる事項に該当する場合には、その旨を都道府県快適職場推進セン
  ターに通知するものとする。
  イ  本要綱4の(2)により認定証を交付したとき
  ロ  本要綱4の(3)により認定証を交付しないこととしたとき
  ハ  本要綱5の(2)により認定証が返還されたとき

別添3

快適職場形成融資要綱

1  趣旨
    本要綱は、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫が実施する快適職場形成融
  資に関する手続等を定めることを目的とする。

2  快適職場形成融資の対象
  (1)  対象地域
        日本開発銀行による快適職場形成融資の対象地域は、沖縄県を除く全国とする。
        なお、北海道東北開発公庫については、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福
      島県及び新潟県の8道県、沖縄振興開発金融公庫については、沖縄県に限られるものであること。
  (2)  対象事業者
        都道府県労働基準局長から快適職場推進計画の認定を受け、その後、5年間を経過しない工場又
      は事業場(有期事業に係るものは除く。)の事業者
  (3)  対象資金
        既設の工場又は事業場で、次の措置を行うために必要な資金とする。
      イ  作業環境の改善のための施設、設備(生産設備を除く。)の整備などの措置
      ロ  建物内部の改造、又はイの措置に伴い必要となる建物の改造などの措置
      ハ  福利厚生施設の整備などの措置(当該措置に必要な土地の取得を含む。)

3  快適職場形成融資を受ける場合の手続
    本要綱2の(2)の事業者のうち、快適職場形成融資を希望する者は、「認定証(写)」を添えて、本要
  綱2の(1)に掲げる金融機関に申請すること。

別添4

快適職場推進計画認定審査基準
  快適職場推進計画認定要綱の3に基づき、快適職場推進計画認定審査基準(以下「認定審査基準」とい
う。)を次のように定める。

1  適用
    本基準は事業者(有期事業の事業者を含む。)が策定した快適な職場環境の形成の措置の実施に関す
  る計画(以下「快適職場推進計画」という。)の審査に適用する。
    なお、有期の事業に係る認定審査基準については、申請時点において、工事の完了までの工期が概ね
  6月以上の建設工事現場に適用する。

2  継続事業に係る認定審査基準
    事業者より申請のあった快適職場推進計画の審査においては、以下の事項について判断するものとす
  る。
  イ  快適職場指針に示す項目について、職場の快適化の対象とする場所ごとに現状の把握、快適化のた
    めの措置及びおよその実施時期が示されていること。(認定申請書II1に係る事項)
      なお、快適職場指針の第2のすべての項目について、職場の現状把握と快適化のための措置が示さ
    れていることが望ましいが、快適職場指針の第2のいずれかの項目(例えば、空気環境、温熱条件等)
    について、職場の現状把握と快適化のための措置が示されているものでも差し支えないものであるこ
    と。
      また、複数の工場等から成る事業場であって、規模が大きいため、事業場全体としての計画を作成
    することが困難である場合には、一部の工場等における計画であっても差し支えないものであること。
  ロ  快適職場推進計画に関し、現状把握が適切であり、快適化のための措置は労働安全衛生関係法令の
    規定を下回っていないこと。また、その内容が具体的であり、かつ、快適職場指針に沿ったものであ
    ること。
  ハ  快適職場推進計画の策定に当たり、当該計画が安全衛生委員会等で審議されていること。なお、安
    全衛生委員会等が設置されていない場合にあっては、労働者の代表の意見が聴取されていること。(認
    定申請書II3に係る事項)
  ニ  快適な職場環境の形成の取組みを担当する部課が明らかで、その担当者が選任されていること。(認
    定申請書II4に係る事項)
  ホ  労働者数、業種等に応じた安全衛生管理体制が整備されていること。(認定申請書III1〜5に係
    る事項)

3  有期事業(建設工事現場)に係る認定審査基準
    事業者より申請のあった快適職場推進計画の審査においては、以下の事項について判断するものとす
  る。なお、推進計画の認定は、工事現場ごとに行うこと。
  イ  快適職場指針に示す項目について、快適化を図る作業・事項が把握され、快適化の目標及びおよそ
    の実施時期が示されていること。(認定申請書II1に係る事項)
      なお、快適職場指針の第2のすべての項目について、快適化のための措置が計画されていることが
    望ましいが、同指針の第2のいずれかの項目(例えば、作業空間、不良姿勢作業等)について、快適
    化のための措置が示されているものでも差し支えないものであること。
  ロ  快適職場推進計画に関し、現状把握が適切であり、快適化の措置は労働安全衛生関係法令の規定を
    下回っていないこと。また、その内容が具体的であり、かつ、快適職場指針に沿ったものであること。
  ハ  快適職場推進計画の策定に当たり、当該計画が安全衛生協議会等で審議されているか、又は関係請
    負人等の意見が聴取されていること。(認定申請書II3に係る事項)
  ニ  快適な職場環境の形成の取組みを担当する者が明らかであること。(認定申請書II4に係る事項)
  ホ  労働者数、業種等に応じた安全衛生管理体制が整備されていること。(認定申請書III1〜5に係
    る事項)
  ヘ  死亡災害又は重度の障害が残る労働災害が発生しておらず、それ以外の労働災害が発生している場
    合は、その再発防止対策が的確に行われていること。(認定申請書IV1に係る事項)

様式第1号
様式第1号の2
様式第2号
様式第3号
様式第4号