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建設業における快適職場形成の推進について

改正履歴

                                                                            基安発第13号
                                                                          平成7年9月26日

  快適な職場環境の形成については、平成4年労働省告示第59号「事業者が講ずべき快適な職場環境の形
成のための措置に関する指針」(以下「快適職場指針」という。)にその内容が示され、平成4年7月1
日付け基発第392号「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針について」(以
下「392号通達」という。)により推進に努めているところであるが、建設工事現場は、そのほとんどが
数次の請負関係により構成されていること、単品受注生産のため作業の態様が一定でないこと、屋外での
作業が主であること等製造業、サービス業等の継続事業の場合とは異なる面があること等の要因を踏まえ
た上で快適職場形成の円滑な推進を図る必要がある。
  ついては、別表のとおり「建設業における快適職場形成のための対象作業・対象事項及び対策の例」を
示すこととしたので、事業者等への指導及び快適職場推進計画の認定等を行う際の参考とされたい。
  また、「快適職場形成促進事業に施行について」(平成4年7月1日付け基発第391号)が改正され、有
期事業である建設工事現場を対象とした快適職場推進計画の認定申請書等を整備されたので、この内容に
ついて了知の上、建設工事現場において快適な職場環境の形成が適切かつ有効に実施されるように、事業
者団体等に対して快適職場指針の一層の周知及び普及・促進が図られるよう遺憾なきを期されたい。

別表