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労働安全衛生規則別表第四の規定に基づき、衛生管理者規程の一部改正

改正履歴 

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の規定に基づき、衛生管理者規程(昭和
四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、平成十四年三月一日から適用する。

 第二条第一号中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「保健婦免許」を「保健師
免許」に改める。