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登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び第二号の規定
に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を
改正する告示

改正履歴

 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第三十条第一号及び第二号
の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第
三十七号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第五条中「製造時等検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に改める。