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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働
省令第三号)第四条第二項及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コ
ンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三
十七号)の一部を改正する告示

改正履歴
 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第四条第二
項及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和
四十八年労働省告示第三十七号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 第二条の表機械安全に係る中央産業安全専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七
年労働省令第四十六号)第一条の中央産業安全専門官をいう。以下この表において同じ。)又は産業安全
研究所において機械安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務
に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者の項中「産業安全研究
所」を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整
備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十三条の規定による改正前の厚生労働省組織令
(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十三条の産業安全研究所及び独立行政法人に係る改革を推進す
るための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)第一条の規定による改正
前の独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人産業安全研究
所を含む。以下この表において同じ。)」に改め、同表電気安全に係る中央産業安全専門官又は産業安全
研究所において電気安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務
に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者の項、化学安全に係る
中央産業安全専門官又は産業安全研究所において化学安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者と
して五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に
従事した者の項、土木安全に係る中央産業安全専門官、労働安全衛生法第八十八条第三項の規定による届
出のあつた計画について同法第八十九条第一項の審査の事務を行う者又は産業安全研究所において土木安
全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業
務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者の項及び建築安全に係る中央産業安全専門官、
労働安全衛生法第八十八条第三項の規定による届出のあつた計画について同法第八十九条第一項の審査の
事務を行う者又は産業安全研究所において建築安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五
年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事し
た者の項中「産業安全研究所」を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」に改める。
 第四条の表健康管理に係る中央労働衛生専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規定第一条の中央
労働衛生専門官をいう。以下この表において同じ。)又は産業医学総合研究所において健康管理に関する
研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管
理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者の項中「産業医学総合研究所」を「独立行政法人労働安
全衛生総合研究所(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十三条
の規定による改正前の厚生労働省組織令第百四十四条の産業医学総合研究所及び独立行政法人に係る改革
を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人
産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)第二条の独立行政法人産業医学総合研究所を含む。
以下この表において同じ。)」に改め、同表労働衛生工学に係る中央労働衛生専門官又は産業医学総合研
究所において労働衛生工学に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職
務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者の項中「産業医学総
合研究所」を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」に改める。