法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

改正履歴
 
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全コンサルタント及び労働衛
生コンサルタント規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次
のように改正する。
 第八条中「氏名」を「受験番号」に改める。

附 則
 この省令は、公布の日から施行する。