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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

改正履歴
 
 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条の規定に基づき、ボイラ
ー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次
のように改正する。

 第一条の二中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「)第八条第一項の熱管理士免
状を有する者」を「。以下「省エネ法」という。)第九条第一項のエネルギー管理士免状を有する者(エ
ネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号。以下「試験規
則」という。)第二十九条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して省エネ法第九条第一項
第一号のエネルギー管理士試験に合格した者、試験規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分
を選択して試験規則第二条のエネルギー管理研修を修了した者又はエネルギー管理士の試験及び免状の交
付に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第二十号。以下「改正試験省令」という。)
附則別表第一の上欄に掲げる者(改正試験省令による改正前の試験規則(以下「旧試験規則」という。)
第二十九条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若しくは旧試験規則別表第一の区分の欄に掲げる熱管理
研修を受けることにより改正試験省令附則別表第一の上欄に掲げる者に該当するに至つた者に限る。)で
あつて同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、改正試験省令附則第七条に規定する特別研修を修
了した者に限る。以下同じ。)」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)によ
  る改正前の省エネ法(以下「旧省エネ法」という。)第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボ
  イラーの取扱いについて二年以上の実地修習を経たもの
 第二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「エネルギー
の使用の合理化に関する法律第八条第一項の熱管理士免状」を「省エネ法第九条第一項のエネルギー管理
士免状」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 二 旧省エネ法第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地
  修習を経たもの