法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

学校教育法等の一部を改正する法律の施行並びに労働安全衛生規則の規程
に基づき、衛生管理者規程の一部を改正する件

改正履歴
 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生
規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第五第一号の表受験資格の欄第四号及び同表第一号の二の
表受験資格の欄第四号の規定に基づき、衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を
次のように改正し、平成十九年十二月二十六日から適用する。

 第五条第一号中「第六十九条」を「第百五十条」に改める。