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ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件

ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六号)の施行に伴い、労働安全
衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号チ及び第三号並
びに別表第五第二号の規定に基づき、ガス溶接作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十五号)
の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。

 第二条を削り、第一条の見出しを削り、同条第一号中「職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四
号)附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧職業訓練法」
という。)」及び「同法」を「旧職業訓練法」に、「職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令
第二十四号)附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号。
以下「旧職業訓練法施行規則」という。)」を「旧職業訓練法施行規則」に改め、同条第三号中「職業能力
開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧
能開法」という。)」を「旧能開法」に、「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)
による改正前の職業訓練法(以下「五十三年改正前の職業訓練法」という。)」を「五十三年改正前の職業
訓練法」に、「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和
五十三年改正職業訓練法施行規則」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「改正前の職業訓
練法施行規則」という。)」を「改正前の職業訓練法施行規則」に改め、同条第四号中「同法」を「旧能開
法」に改め、同条第五号中「同法」を「旧能開法」に、「職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正す
る省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進
法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)」を「旧能開法規則」に改め、同条を第二条とし、同条の前
に次の一条を加える。

 (免許を受けることができる者)
第一条 労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第一号チの厚生労働大臣が定める者は、
 次の各号に掲げる者とする。
 一 旧能開法(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業
  能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)をいう。以下同じ。)第二十七条第一項の準則訓練であ
  る養成訓練のうち旧能開法規則(平成五年改正省令(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する
  省令(平成五年労働省令第一号)をいう。以下同じ。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭
  和四十四年労働省令第二十四号)をいう。以下同じ。別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の
  訓練(六十年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)によ
  る改正前の旧職業訓練法(職業能力開発促進法附則第二条の規定により廃止された廃止前の職業訓練法
  (昭和三十三年法律第百三十三号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第十条の準則訓練である
  養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭
  和五十三年法律第四十号)による改正前の旧職業訓練法をいう。以下同じ。)第八条第一項の養成訓練
  として行われたものを含む。)を修了した者
 二 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち旧能開法規則別表第三の訓練科の欄に
  掲げる溶接科の訓練(六十年改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの
  及び五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 三 昭和五十三年改正職業訓練法施行規則(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労
  働省令第三十七号)をいう。以下同じ。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平
  成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち改正前の職業
  訓練法施行規則(昭和五十三年改正職業訓練法施行規則による改正前の旧職業訓練法施行規則(職業能
  力開発促進法施行規則附則第二条第一号の規定により廃止された廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三
  十三年労働省令第十六号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)別表第二の訓練科の欄に掲げる溶
  接科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養
  成訓練のうち改正前の職業訓練法施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者
  で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 四 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第八の
  訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科又は精密機械システム工学科の訓練を修了した者で、そ
  の後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
 五 都道府県労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者