ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号)、エ
ネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)及びエネルギ
ーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成
三十年経済産業省令第六十九号)の施行に伴い、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許
規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第一条の三 ボイラー則第百一条第一号ハの厚
 生労働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法
  (昭和五十四年法律第四十九号。以下「省
  エネ法」という。)第五十一条第一項のエネ
  ルギー管理士免状を有する者(エネルギー管
  理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭
  和五十九年通商産業省令第十五号。以下
  「試験規則」という。)第三十一条の表の試
  験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択
  して省エネ法)第五十一条第一項第一号のエ
  ネルギー管理士試験に合格した者、試験規
  則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野
  専門区分を選択して試験規則第二条のエネ
  ルギー管理研修を修了した者又はエネルギ
  ー管理士の試験及び免状の交付に関する規
  則の一部を改正する省令(平成十八年経済
  産業省令第二十号。以下「改正試験省令」
  という。)附則別表第一の上欄に掲げる者
  (改正試験省令による改正前の試験規則(以
  下「旧試験規則」という。)第二十九条の
  表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若しく
  は旧試験規則別表第一の区分の欄に掲げる
  熱管理研修を受けることにより改正試験省
  令附則別表第一の上欄に掲げる者に該当す
  るに至つた者に限る。)であつて同表の下
  欄に掲げる要件に適合するもののうち、改
  正試験省令附則第七条に規定する特別研修
  を修了した者に限る。以下同じ。)で、ボ
  イラーの取扱いについて二年以上の実地修
  習を経たもの
 二〜四  (略)

  (一級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労
 働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 省エネ法)第五十一条第一項のエネルギー
  管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱
  いについて一年以上の実地修習を経たもの
 二〜五  (略)
  (特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第一条の三 ボイラー則第百一条第一号ハの
 厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 エネルギーの使用の合理化に関する法律
  (昭和五十四年法律第四十九号。以下「省
  エネ法」という。)第九条第一項のエネル
  ギー管理士免状を有する者(エネルギー管
  理士の試験及び免状の交付に関する規則
  (昭和五十九年通商産業省令第十五号。以
  下「試験規則」という。)第二十九条の表
  の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を
  選択して省エネ法)第九条第一項第一号の
  エネルギー管理士試験に合格した者、試験
  規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分
  野専門区分を選択して試験規則第二条のエ
  ネルギー管理研修を修了した者又はエネル
  ギー管理士の試験及び免状の交付に関する
  規則の一部を改正する省令(平成十八年経
  済産業省令第二十号。以下「改正試験省
  令」という。)附則別表第一の上欄に掲げ
  る者(改正試験省令による改正前の試験規
  則(以下「旧試験規則」という。)第二十九
  条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若
  しくは旧試験規則別表第一の区分の欄に掲
  げる熱管理研修を受けることにより改正試
  験省令附則別表第一の上欄に掲げる者に該
  当するに至つた者に限る。)であつて同表
  の下欄に掲げる要件に適合するもののう
  ち、改正試験省令附則第七条に規定する特
  別研修を修了した者に限る。以下同じ。)
  で、ボイラーの取扱いについて二年以上の
  実地修習を経たもの
 二〜四  (略)

  (一級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生
 労働大臣が定める者は、次の者とする。
 一 省エネ法)第九条第一項のエネルギー管
  理士免状を有する者で、ボイラーの取扱い
  について一年以上の実地修習を経たもの
 二〜五  (略)
   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
 
 
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