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発破技士免許試験規程 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第五の四の受験資格の欄第 三号の規定に基づき、発破技士免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 発破技士講習規程(昭和三十七年労働省告示第五十一号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。 (発破技士免許試験) 第一条 発破技士免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、そ れぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。(表) (実施方法) 第二条 免許試験は、筆記試験によつて行なう。 2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて二時間とする。 (細目) 第三条 前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の 定めるところによる。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。