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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程
   第二章  ボイラー溶接士(第十一条−第十七条)

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程 目次

(ボイラー溶接士免許試験)
第十一条  特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験(以下「ボイラー溶接士免許試
  験」という。)の学科試験(以下この条において「学科試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試
  験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。(表)
2  学科試験は、筆記試験によつて行なう。
3  学科試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。
4  前三項に定めるもののほか、学科試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

(実技試験)
第十二条  ボイラー溶接士免許試験の実技試験(以下「実技試験」という。)は、アーク溶接によつて行
  なうものとし、その範囲は次のとおりとする。
  一  特別ボイラー溶接士免許試験にあつては、下向き突合せ溶接、立向き突合せ溶接及び横向き突合せ
    溶接
  二  普通ボイラー溶接士免許試験にあつては、下向き突合せ溶接、立向き突合せ溶接及び上向き突合せ
    溶接

(実技試験に使用する鋼板)
第十三条  実技試験に使用する鋼板(以下「試験板」という。)は、次の各号のいずれかに該当する鋼板
  とする。
  一  日本工業規格G三一〇三・一九六六(ボイラ用圧延鋼材)に定める鋼板二種の規格に適合するもの
  二  日本工業規格G三一〇六・一九七〇(溶接構造用圧延鋼材)に定める一種の規格に適合するもの
  三  日本工業規格G三一〇一・一九七〇(一般構造用圧延鋼材)に定める鋼板二種の規格に適合するもの

(試験板の厚さ)
第十四条  試験板の厚さは、特別ボイラー溶接士免許試験に使用するものにあつては二十五ミリメートル、
  普通ボイラー溶接士免許試験に使用するものにあつては九ミリメートルとする。

(試験板の形状及び寸法)
第十五条  試験板であつて特別ボイラー溶接士免許試験に用いるものの形状及び寸法は、次の図のとおり
  とする。(図)
2  前項の試験板の溶接部には、裏当て金を使用するものとする。
3  第一項の試験板の開先の角度は、下向き突合せ溶接及び立向き突合せ溶接にあつては二十五度、横向
  き突合せ溶接にあつては三十五度とする。

(試験板の形状及び寸法)
第十六条  試験板であつて普通ボイラー溶接士免許試験に用いるものの形状及び寸法は、次の図のとおり
  とする。(図)
2  前項の試験板の溶接部には、裏当て金を使用するものとする。
3  第一項の試験板の開先の角度は、六十度とする。

(実技試験に使用する溶接棒)
第十七条  実技試験に使用する溶接棒は、日本工業規格Z三二一一−一九七〇(軟鋼用被覆アーク溶接棒)
  に適合する溶接棒のうち、その直径が三・二ミリメートル以上六ミリメートル以下のものとする。