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高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程

改正履歴

  高気圧障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十号)<現行=高気圧作業安全衛生規則>第五十一条
及び第五十五条の規定に基づき、高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程<編注:平三〇 
厚生労働省告示第二四号により改称>を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
  高圧室管理者講習及び潜水士講習規程(昭和三十六年労働省告示第二十三号)は、昭和四十七年九月三
十日限り廃止する。

   高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程

(高圧室内作業主任者免許を受けることができる者)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第四十七条第二号の厚生労働大臣が
 定める者は、外国において高圧室内作業主任者免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、高圧室内
 作業主任者免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者(高圧室内業務の安全及び衛生上
 支障がないと認められる場合に限る。)とする。

(高圧室内作業主任者免許試験)
第一条の二 高圧室内作業主任者免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下
 欄に掲げる範囲について行う。(表)

(潜水士免許を受けることができる者)
第二条 高気圧作業安全衛生規則第五十二条第二号の厚生労働大臣が定める者は、外国において潜水士免
 許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、潜水士免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認めら
 れる者(潜水業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)とする。

(潜水士免許試験)
第二条の二  潜水士免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範
 囲について行う。(表)

(実施方法)
第三条  第一条の二及び前条の免許試験は、筆記試験によつて行う。
2 第一条の二及び前条の免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。

(細目)
第四条  第一条の二、第二条の二及び前条に定めるもののほか、第一条の二及び第二条の二の免許試験の
 実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。