揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条及びクレーン等安全規則(昭和四十七
年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習
及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正
し、令和五年四月一日から適用する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 (教習科目の範囲及び時間)
第一条  (略)
2  (略)
3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基
 本運転及び揚貨装置の応用運転については
 一回の運転時間が三十分以上六十分以下の
 ものを一日一回又は二回行うものとする。



  (修了試験)
第二条 揚貨装置運転実技教習においては、
 修了試験を行うものとする。
2  (略)
  (教習科目の範囲及び時間)
第一条  (略)
2  (略)
3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基本
 運転については一回の運転時間が三十分以上
 六十分以下のものを一日一回行なうこととし、
 揚貨装置の応用運転については一回の運転時
 間が三十分以上六十分以下のものを一日一回
 又は二回行なうこととする。

  (修了試験)
第二条 揚貨装置運転実技教習においては、
 修了試験を行なうものとする。
2  (略)
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