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フオークリフト運転技能講習規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運
転技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
  ホークリフト運転技能講習規程(昭和四十三年労働省告示第一号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃
止する。

   フオークリフト運転技能講習規程

(講師)
第一条  フォークリフト運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四
 十七年法律第五十七号)別表第二十第十七号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同
 表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
  げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2  技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
  範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、
  それぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について、当該科目の受講の
  免除を受けることができる。(表)

(修了試験)
第四条  技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2  修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3  学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。
4  実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行なう。
5  前三項に定めるもののほか、修了試験に関し必要な事項については、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。