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ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能
講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
   第一章   ボイラー取扱技能講習(第一条−第四条)


ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程  目次

(講師)
第一条  ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
 それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を
  受けることができる。(表)

(修了試験)
第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。 
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
 ところによる。