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玉掛け技能講習規程

改正履歴

  クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十六条<現行=第二百四十七条>の
規定に基づき、玉掛技能講習規程<編注:平成一五・厚生労働省告示第四一五号により改称>を次のよう
に定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
  玉掛技能講習規程(昭和三十七年労働省告示第五十号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

   玉掛け技能講習規程

(講師)
第一条  玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第
 五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の
 欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
  げる範囲について下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2  技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
  範囲について下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それ
  ぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免
  除を受けることができる。(表)

(玉掛けの補助作業の業務等に六月以上従事した経験を有する者に関する特例)
第四条  クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは制限荷重が一ト
  ン以上のものの玉掛けの補助作業の業務又は制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以
  上従事した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講
  習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる
  とおりとする。(表)
2  つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事
  した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、前項の表の上欄に掲げる講習科
  目(クレーン等の運転のための合図を除く。)について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、
  それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

(修了試験)
第五条  技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2  修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3  学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
4  実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
5  前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

附 則(平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。