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酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習規程
  第二章  酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第五条−第八条)

酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程 目次

(講習科目の範囲及び時間)
第五条  酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の
 学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表
 の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2  技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲
 について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講生を、それ
 ぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第六条 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者、平成十年三月三十一日ま
 でに日本赤十字社の行つた救急法一般講習IIを修了して合格証を受けた者及び平成六年十二月三十一日
 までに日本赤十字社の行つた救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者は、技能講習の講習科目
 のうち救急そ生の方法の免除を受けることができる。

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)
第七条  酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令(昭和五十七年
 労働省令第十八号)附則第二条及び労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成十五年厚生労
 働省令第百七十五号)附則第二条の規定により酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなされたものを含
 む。)を修了した者に対する技能講習は、第五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目
 について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとお
 りとする。(表)
2  昭和四十六年九月二十六日までに都道府県労働基準局長又は建設業労働災害防止協会が行つた酸欠作
  業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習の学科講習は、第五条第一項の規定にかかわら
  ず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、
  同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)

(準用)
第八条  第一条及び第四条の規定は、技能講習の講師及び修了試験について準用する。この場合において、
 第一条中「別表第二十第十二号」とあるのは「別表第二十第十三号」と読み替えるものとする。