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木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令(平成十三年政令第三百十七号)の施行に伴い、及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六木材加工用機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の規定に基づき、木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百号)の一部を次のように改正する。


第四条の表受講の免除を受けることができる者の欄中「)別表」を「)別表第一」に改める。