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コンクリート橋架設等作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六コンクリート橋架設等
作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
規程(平成四年労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条中「(次条において「コンクリート橋架設等の作業」という。)」を削る。
 第二条を次のように改める。
(講師)
第二条  コンクリート橋架設等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛
 生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、そ
 れぞれ同表の条件の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適
 合する知識経験を有する者とする。
 第三条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表中「橋梁(りよう)の上部
 構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更」を「作業の方法」に改め、同表関係法令の項範
 囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
   
第四条の表中
橋梁(りよう)の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更に関する知識
工事用設備、機械、器具等に関する知識
作業環境等に関する知識
橋梁(りよう)の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更に関する知識
工事用設備、機械、器具等に関する知識
作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識
    」  

「  
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育などに関する知識

   」 に改める。