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労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、ガス溶接技能講習規程の
一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ガス溶接技能講習
規程(昭和四十七年労働省告示第百十号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用
する。

 第一条を次のように改める。
 (講師)
第一条 ガス溶接技能講習の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十七
 号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適
 合する知識経験を有する者とする。
 第二条第一項の表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同条第三項中
「前項」を「第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項」に、「一単位」を「、それぞれ
一単位」に、「行なう」を「行う」に改める。