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労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、ガス溶接技能講習規程の一部改正

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ガス溶接
技能講習規程(昭和四十七牛労働省告示第百十号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月
一日から適用する。

 第一条中「別表第二十第十七号」を「別表第二十第十六号」に改める。