プレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六プレス機械作業主任者技能講習の項受講
資格の欄第二号の規定に基づき、プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百一号)
の一部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

 第一条第五号中「指導員訓練のうち、」の下に「職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に
掲げる機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年厚生
労働省令第六十一号)による改正前の」を加える。
  




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