建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 第一章 総則(第一条・第二条)


 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 目次
 
    第一章 総則

  (目的)
第一条 この規程は、建築物における石綿含有建材及び工作物における石綿の使用実態を的確かつ効率
 的に把握するため、建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習の登録に関し必要な
 事項を定め、公正に正確な調査を行うことができる者を育成し、もって建築物及び工作物の維持保全並
 びに建築物及び工作物の解体、改造又は補修作業に伴う石綿による労働者の健康障害及び石綿の排出又
 は飛散による大気の汚染の防止に資することを目的とする。

  (定義)
第二条 この規程において「石綿含有建材」とは、石綿を含有する建築材料をいう。
2 この規程において「一般建築物石綿含有建材調査者」とは、建築物における石綿含有建材の使用実態
 の調査(以下「建築物石綿含有建材調査」という。)を行う者で、建築物石綿含有建材調査に関する講習
 であってこの規程により厚生労働大臣の登録を受けた講習(以下「建築物石綿含有建材調査者講習」と
 いう。)の講義のうち、別表第一の第一欄に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義(以下「建築
 物石綿含有建材調査に関する講義」という。)を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者
 (次項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者である者を除く。)をいう。
3 この規程において「特定建築物石綿含有建材調査者」とは、建築物石綿含有建材調査を行う者で、建
 築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち、建築物石綿含有建材調査に関する講義及び実地研修を受講
 し、かつ、筆記試験による修了考査及び口述試験による修了考査に合格した者をいう。
4 この規程において「一戸建て等石綿含有建材調査者」とは、建築物石綿含有建材調査(一戸建ての住
 宅又は共同住宅の住戸の内部(別表第一において「一戸建て住宅等」という。)に係るものに限る。)を
 行う者で、建築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち、別表第一の第一欄に規定する一戸建て等建築
 物石綿含有建材調査に関する講義(第五条第一項第三号及び第七条第二項第十九号において「一戸建て
 等建築物石綿含有建材調査に関する講義」という。)を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格
 した者をいう。
5 この規程において「工作物石綿事前調査者」とは、工作物における石綿の使用実態の調査(以下「工
 作物石綿事前調査」という。)を行う者で、工作物石綿事前調査に関する講習であってこの規程により
 厚生労働大臣の登録を受けた講習(以下「工作物石綿事前調査者講習」という。)の講義を受講し、かつ、
 筆記試験による修了考査に合格した者をいう。
6 この規程において「建築物石綿含有建材調査制限業種事業者」とは、次に掲げる業種に属する事業を
 行う者をいう。
 一 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及び建築に関するコ
  ンサルタント業務を含む。)
 二 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業その他建築物又はその敷地に係るものでは
  ない業務を除く。)
 三 不動産業
 四 建築材料の製造、供給及び流通に関する業
 五 石綿含有建材の調査及び分析並びに除去等に関する業
7 この規程において「工作物石綿事前調査制限業種事業者」とは、次に掲げる業種に属する事業を行う
 者をいう。
 一 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及び建築に関するコ
  ンサルタント業務を含み、工作物に係る業務に限る。)
 二 建設業(工作物に係る業務に限る。)
 三 不動産業(工作物に係る業務に限る。)
 四 工作物の製造、供給及び流通に関する業
 五 工作物に使用される石綿の調査及び分析並びに除去等に関する業






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