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安全衛生情報センター
個人ばく露測定講習規程(令和八年八月二一日 厚生労働省告示第三二五号により廃止)
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)の施行に伴い、並び
に有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の三の四第二項、鉛中毒予防規則
(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の四第二項、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七
年労働省令第三十九号)第三十六条の三の四第二項、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及
び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二の四十四の十九第一項第二号及び粉じ
ん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の四第二項の規定に基づき、個人ばく露
測定講習規程を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
個人ばく露測定講習規程(令和八年八月二一日 厚生労働省告示第三二五号により廃止)
(講習科目の範囲及び時間)
第一条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「登録省令」とい
う。)第一条の二の四十四の十七第一項の個人ばく露測定講習(以下「個人ばく露測定講習」という。)
のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習(以下「デザイン等講習」という。)の学科講習は、次
の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる
講習時間により行うものとする。
| 講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
| 個人ばく露測定概論 |
個人ばく露測定の目的、個人ばく露測定結果の評価、呼吸用保護具の選択 |
二時間 |
| デザインに関する知識 |
個人ばく露測定に係るデザインの方法 |
三時間 |
| サンプリングに関する知識 |
個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 |
一時間三十分 |
| 労働衛生関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項 |
一時間 |
2 個人ばく露測定講習のうち、デザイン等講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
| 講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
| デザイン |
個人ばく露測定に係るデザイン |
三十分 |
| サンプリング |
個人ばく露測定に係るサンプリング |
一時間 |
3 個人ばく露測定講習のうち、サンプリングに関する講習(以下「サンプリング講習」という。)の学科
講習は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の
下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
| 講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
| 化学物質管理概論 |
化学物質管理の概要 |
三十分 |
| 個人ばく露測定概論 |
個人ばく露測定の目的 |
三十分 |
| サンプリングに関する知識 |
個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 |
三時間 |
| 労働衛生関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害予防規則中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項 |
三十分 |
4 個人ばく露測定講習のうち、サンプリング講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
| 講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
| サンプリング |
個人ばく露測定に係るサンプリング |
一時間三十分 |
(講習科目の受講の一部免除)
第二条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受け
ることができる。
| 受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
| 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第四号に規定する作業環境測定士のうち、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第一号の登録を受けた者 |
サンプリングに関する知識
サンプリング |
(修了試験)
第三条 個人ばく露測定講習においては、修了試験を行うものとする。
2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3 学科試験は、個人ばく露測定講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行
う。
4 実技試験は、個人ばく露測定講習のうち実技講習の科目について行う。
(細目)
第四条 前三条に定めるもののほか、個人ばく露測定講習の実施について必要な事項は、厚生労働省労
働基準局長の定めるところによる。
附 則(令和八・八・二一 厚生労働省告示第三二五号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規
定は、令和八年九月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整
備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六
年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の
規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算
して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。