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クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程
(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五一号により廃止)

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の五第四項の規定に基づき、クレー
ン運転士等労働災害再発防止講習規程を次のように定め、平成四年十月一日から適用する。

(クレーン・デリック運転士等に対する講習)
第一条  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号
  の業務に就くことができる者に対する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」とい
  う。)第九十九条の三第一項の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄
  に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)

(移動式クレーン運転士等に対する講習)
第二条  令第二十条第七号の業務に就くことができる者に対する法第九十九条の三第一項の講習は、次の
  表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講
  習時間により行うものとする。(表)