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玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程
(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五三号により廃止)

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の五第四項の規定に基づき、玉掛業
務従事者労働災害再発防止講習規程を次にように定め、平成四年十月一日から適用する。

  労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十六号の業務に就くことができる
者に対する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十九条の三第一項の講習は、次の表の上
欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間に
より行うものとする。(表)