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振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について

改正履歴


  標記について、下記のとおり定めたので、これに基づき当該業務を有する事業場に対する指導を進め、
これが実施の徹底を期されたい。
  なお、この健康診断の実施手段については、昭和48年11月2日付け基発第622号「チエンソー等の取扱
い業務に係る特殊健康診断の実施手技について」の通達によられたい。

記
1  対象業務
  (1)  レッグ式さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ピッ
      クハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、
      サンドランマ等の工具を取扱う業務。
  (2)  エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具(チエンソー、ブッシュクリーナー及びアースオ
      ーガーを除く)を取扱う業務。
  (3)  携帯用のタイタンパー及び皮はぎ機を取扱う業務。
  (4)  携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用す
      る研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を
      用いて金属、又は石材等を研削し、又は切断する業務。
  (5)  卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)を用
      いて鋳物のばり取り、又は溶接部のはつりをする業務。
2  対象者及び実施時期
    1の各号の業務に常時従事する者について、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び次に定める
  期間以内ごとに1回、定期に行う。
  (1)  1の(1)の業務については、6ヶ月(うち1回は冬期)
  (2)  その他の業務については、1年(冬期)
3  健康診断の項目
  (1)  第一次健康診断
    イ  職歴等の調査
      (イ)  使用工具の種類等
            工具の種類、型式及び振動に関係する仕様(毎分ストローク数、ピストンのストローク、研
          削といしの直径、毎分回転数、出力、重量、防振措置の有無等)
      (ロ)  作業の状況
          a  作業方法の具体的内容
          b  経験年数及び取扱い時間(1連続取扱い時間、最近1月間における1日の最長取扱い時間
            及び平均取扱い時間並びに1月の取扱い日数等)
      (ハ)  その他
            保護具の使用状況、職場の温熱環境等
    ロ  問  診
      (イ)  手指のレイノー現象、手指のこわばり、しびれ・いたみ等の異常、上肢のいたみ・しびれ等
          の異常、手指、上肢の触覚・温冷覚・痛覚等の感覚の異常、手指、上肢等の筋力及び運動機能
          の異常その他の症状の有無・程度・範囲等
      (ロ)  不眠・めまい・頭痛等の症状の有無
      (ハ)  既往症の有無
    ハ  視診、触診
        爪の異常、指及び手の皮ふ・骨又は関節の異常、上肢の運動機能の異常及び骨又は関節の異常並
      びに運動痛、筋萎縮、筋、神経そうの圧痛等並びに触覚、腱反射の異常等
    ニ  握力検査
    ホ  血圧検査
    ヘ  末梢循環機能検査
        常温における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
    ト  末梢神経機能検査
        常温における手指等の痛覚及び振動覚
    チ  手関節及び肘関節のエックス線検査
        (雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に限る。)
  (2)  第二次健康診断
    イ  末梢循環機能検査
        常温及び冷却負荷における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
    ロ  末梢神経機能検査
        常温及び冷却負荷における手指等の痛覚及び振動覚
    ハ  筋力検査
      (イ)  5回法又は60%法による維持握力
      (ロ)  つまみ力
  (3)  健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項
      を行う。
    イ  末梢循環機能検査
        常温又は冷却負荷における指尖容積脈波
    ロ  末梢神経機能検査
        常温又は冷却負荷における手指の温痛覚及び冷痛覚
    ハ  筋運動検査
        タッピング
    ニ  心電図又は負荷心電図
    ホ  手関節又は肘関節のエックス線検査
        各種症状の状況、前回の健康診断の所見等よりみて、特にこの検査が必要とされる場合に限る。