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二硫化炭素中毒の予防対策の徹底について

改正履歴


  レーヨン製造工程における二硫化炭素中毒の予防については、従来から労働衛生行政の重点の一つとし
て各種対策の徹底を図ってきたところであるが、最近、レーヨン製造工程における作業に長年従事した労
働者の二硫化炭素中毒が発生した事例があったところである。
  このため、今般、別添のとおり日本化学繊維協会長に対し、二硫化炭素中毒の予防対策の徹底について
要請したので、貴局におかれても関係事業者の指導に当たっては、本要請の趣旨にも留意し、予防対策の
一層の促進を図られたい。
  なお、レーヨン製造工程以外の工程において二硫化炭素を取り扱う事業場についても、その把握に努め
るとともに、二硫化炭素中毒の予防対策の徹底について万全を期されたい。

(別  添)

基安発第1号  
昭和61年1月6日  

日本化学繊維協会長  殿

労働省労働基準局
安全衛生部長

二硫化炭素中毒の予防対策の徹底について

  レーヨン製造工程における二硫化炭素中毒の予防については、従来から労働衛生行政の重点の一つとし
て各種対策の徹底を図って来たところであり、貴協会におかれましても、産業衛生委員会における自主的
対策の樹立、推進等長年にわたり積極的に取り組んでおられるところであります。
  しかしながら、最近、レーヨン製造工程における作業に長年従事した労働者の二硫化炭素中毒が発生し
た事例がありましたことは誠に遺憾なことであり、労働省といたしましては、その予防対策の一層の徹底
を図ることとしております。
  つきましては、貴協会におかれましても、レーヨン製造工程における二硫化炭素中毒の予防を徹底する
ため、下記の事項の実施について関係事業場が早急に再点検を行うよう指示されるとともに、貴協会の産
業衛生委員会における自主的対策の再点検の実施、関係事業場における自主的労働衛生管理体制の一層の
充実等その対策の徹底に万全を期されるよう要請します。
記
1  作業環境管理
  (1)  密閉設備、局所排気装置等については、点検及び定期自主検査を励行すること等により、常に有
      効に機能させること。
  (2)  二硫化炭素を取り扱う作業場及び二硫化炭素の蒸気が発散するおそれのある作業場については、
        作業環境測定を実施し、その結果に基づく適切な事後措置を講じること。
2  作業管理
  (1)  適正な作業管理を行うための作業標準を作成し、これに基づく作業管理を行うこと。特に、密閉
      設備の開閉作業等労働者が二硫化炭素の蒸気にさらされるおそれのある作業を行う場合には、有効
      な呼吸用保護具の使用を徹底させること。
  (2)  二硫化炭素を取り扱う作業場及び二硫化炭素の蒸気が発散するおそれのある作業場には、作業中
      の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に二硫化炭素の人体に及ぼす作用等につい
      ての掲示を行うこと。
3  健康管理
    関係労働者に対して二硫化炭素に係る特殊健康診断を定期的に(6月以内ごとに1回)実施し、その
  結果に基づく適切な事後措置を講じること。
    なお、健康診断の結果は、作業環境管理及び作業管理を進めるうえでの資料として十分活用すること。
4  労働衛生教育
    関係労働者に対して、二硫化炭素中毒の予防に関し、必要な教育を実施すること。