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建設業粉じん作業特別教育指導員講習の実施について

改正履歴


  粉じん障害防止規則第22条第1項の規定による特別の教育の実施等については、昭和54年8月29日付け
基安発第19号「特定粉じん作業に係る特別の教育の推進について」により示したところであり、特定粉じ
ん作業に係る特別の教育の講師の養成のための講習が、中央労働災害防止協会の東京、大阪の両安全衛生
教育センターで行われているところである。
  今般、上記特別の教育のうち、ずい道等の建設の作業(労働安全衛生規則第382条の「ずい道等の建設
の作業」をいう。)に係る特定粉じん作業に係る特別の教育について、その講師の養成のための講習を、
「建設業粉じん作業特別教育指導員講習)(別添)として、建設業労働災害防止協会の建設業安全衛生教
育センターにおいて行うこととなった。
  ついては、ずい道等の建設の作業に係る特定粉じん作業に係る特別の教育について上記基安発第19号の
例によるとともに、標記の講習について受講を勧奨し、本教育が円滑かつ効果的に実施されるよう努めら
れたい。

別添

建設業粉じん作業特別教育指導員講習

1  目的
    粉じん障害防止規則第22条に基づき、ずい道等の建設の作業に係る特定粉じん作業に係る業務に従事
  する労働者に対する特別の教育を実施しようとする者に対し、粉じんに係る疾病及び健康管理、粉じん
  の発散防止及び作業場の管理等について専門的な知識を体系的に付与し、もって当該教育の効果を上げ
  ることを目的とする。
    なお、本講習修了者は、建設業粉じん作業特別教育指導員(インストラクター)と称することとする。
2  対象
    建設業粉じん作業特別教育指導員として、事業者、都道府県労働基準局長、建設業労働災害防止協会
  の支部等が推薦するもの。
3  講習場所
  建設業安全衛生教育センター
4  研修期間
  5日間
5  教科内容
別紙のとおり