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鉛作業主任者に対する実務向上教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により、
その推進を図ることとしているところであるが、今般、これらの通達に基づく作業主任者等に対する安全
衛生教育のうち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行おうとする
団体等に対して本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を図るとともに、対象労働者に対
し当該教育を受講させるよう関係事業主に勧奨されたい。

別添

鉛作業主任者実務向上教育実施要領

1  目的
    鉛業務については、近年の生産技術の進展に伴い、労働者の作業態様に変化がみられるほか、労働衛
  生管理技術にも著しい進歩がみられ、これに伴い、鉛作業主任者には、従来にも増して最近の労働衛生
  管理技術等についての高度な知識が要求されるに至っている。
    このため、鉛作業主任者に対して、当該職務に係る資格を取得した後における鉛業務に係る労働衛生
  管理技術の進展等に対応した知識等を付与し、もって安全衛生の一層の確保に資することとする。
2  対象者
    鉛作業主任者技能講習修了後、おおむね5年以上経過した者であって、鉛業務に従事する労働者とす
  ること。
3  実施者
    鉛作業主任者技能講習に係る指定教習機関であること。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「鉛作業主任者実務向上教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、労働省化学物質調査課編「鉛中毒予防の知識(鉛作業主任者実務向上教育テキス
      ト)」等が適当であること
  (3)  1回の教育対象人員は、100人以内とすること。
  (4)  講師については、鉛作業主任者技能講習の講師の資格を有する者又は別紙の教育カリキュラムの
      科目について十分な学識経験等を有する者を当てること。
5  修了の証明等
    前記3の実施者は、教育修了者に対し「鉛作業主任者実務向上教育」の修了を証する書面を交付し、
  又は鉛作業主任者技能講習修了証に本教育を修了した旨を記載することにより所定の教育を受けたこと
  を証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。