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積卸し作業の作業指揮者等に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき作業主任者等に対する教育のうち、作業指揮
者等の職務を担当する者に対する教育の一環として新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定め
たので、関係事業者に対し、実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う団体に対しても
指導援助を図られたい。

(別添)

積卸し作業の作業指揮者等安全教育実施要領

1  目  的
    陸上貨物運送事業における構内運搬車、貨物自動車又は貨車(以下、「貨物自動車等」という。)に
  荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から荷を卸す作業
  (ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)(以下、「積卸し作業」という。)の安全を確保
  するため、積卸し作業を直接指揮する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。
2  対象者
    1の荷でその重量が100キログラム以上のものの貨物自動車等への積卸し作業を直接指揮・監督する
  者であって、新たに選任される者及び選任されて間もない者とすること。
3  実施者
    貨物自動車等への荷の積卸し作業を行う陸上貨物運送事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等とす
  る。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙「積卸し作業の作業指揮者等安全教育カリキュラム」によること。
  (2)  教材としては、「積卸し作業指揮者安全実務必携」、「荷役運搬作業の安全作業マニュアル」
      (いずれも陸上貨物運送事業労働災害防止協会編)等が適当と認められること。
  (3)  安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
  (4)  安全衛生団体等が実施する場合の講師については、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が行う
      「積卸し作業指揮者安全教育講師養成講座」研修を修了した者、当該協会に所属する安全管理士又
      は教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を当てること。
5  修了の証明等
  (1)  事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
  (2)  安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
      する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿
      を作成し、保管すること。