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安全衛生推進者等養成講習について(平成21年3月30日 基発第0330034号により廃止)

改正履歴


  安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、安全衛生推進者等の選任に
関する基準(昭和63年労働省告示第80号。)に示されているとおり、原則として、一定年数以上の安全衛
生に関する実務経験を有する者から選任されることとされているが、小規模事業場の中には、これに該当
する者を確保できない事業場もあることから、労働省労働基準局長が定める講習を修了した者も選任する
ことができることとされたところである。
  このため、当該講習として安全衛生推進者養成講習及び衛生推進者養成講習(以下「安全衛生推進者等
養成講習」という。)を定め、別添1のとおり、同講習の実施要領を定めたところである。ついては、安
全衛生推進者等養成講習を実施する団体に対して本実施要領に基づいて講習を実施するよう指導援助を図
るとともに、関係事業者に対し、広く周知徹底を図られたい。
  また、本講習を実施する団体については、別添2のとおり指導要領を定めたので、指定等に際して遺憾
なきを期されたい。
  なお、本通達をもって、昭和49年3月4日付け基発第112号「安全推進員制度及び労働衛生管理員制度
について」は、廃止する。

別添1

安全衛生推進者養成講習実施要領

1  目  的
    講習は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)第4号に基づき、安全
  衛生推進者等の養成を図ることを目的とする。
2  対象者
    安全衛生推進者等として選任されることが予定されている者とする。
3  実施者
    都道府県労働基準局長の指定を受けた者とする。
4  実施方法
  (1)  講習カリキュラムは、別紙の「安全衛生推進者等養成講習カリキュラム」による。
  (2)  教材としては、中央労働災害防止協会編「安全衛生推進者必携」(衛生推進者にあっては、「衛
      生推進者必携」)等が適当である。
  (3)  1回の講習対象人員は、100名以内とする。
  (4)  講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法第12条第1項
    (第36条第4項で準用する場合を含む。)に規定する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の講習
    カリキュラムの科目について学識経験を有する者とする。
5  講習の一部免除
    安全衛生推進者養成講習において、次の表の左欄に掲げる者は、右欄に掲げる科目を免除することが
  できる。

(表)

6  修了の証明等
  (1)  実施者は、講習修了者に対し、安全衛生推進者(衛生推進者)養成講習修了証(様式第1号)を
      交付し、所定の講習を修了したことを証明すること。
  (2)  実施者は、講習修了者から氏名の変更による修了証の書替えを求められたとき又は修了証の滅失
      若しくは損傷による修了証の再交付を求められたときは、修了証の書替え又は再交付を行うものと
      する。

別紙

安全衛生推進者等養成講習カリキュラム

(1)  安全衛生推進者養成講習カリキュラム  (表)

(2)  衛生推進者養成講習のカリキュラム  (表)



安全衛生推進者等養成講習機関指定等要領

1  指定の申請
    安全衛生推進者等養成講習機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、安全衛生推
  進者等養成講習機関指定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、最初の講習を行おうとする1月
  前までに、講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局
  長」という。)を提出するものとする。
  (1)  次の事項を記載した書面
    イ  講習を直接管理する者(以下「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
    ロ  講師の氏名、略歴及び担当する科目
    ハ  講習に用いる機械、設備、施設等の種類及びその所有又は借入の別
  (2)  講習の業務に関し、次の事項を定めた規定(以下「業務規定」という。)
    イ  講師の選任及び解任に関する事項
    ロ  講習の科目、時間及び方法に関する事項
    ハ  講習の受講料及びその収納の方法に関する事項
    ニ  講習修了証の交付(再交付又は書替えの場合を含む。)に関する事項
    ホ  講習に関する種類及び帳簿の保存に関する事項
    ヘ  前各項に掲げるもののほか、講習の業務に関し必要な事項
2  指定の基準等
  (1)  都道府県労働基準局長は、1の申請が次の各号に適合していると認めるときは、指定を行うもの
      とする。
    イ  中央労働災害防止協会、業種別の労働災害防止協会、労働基準協会(連合会、安全衛生協会等を
      含む。)その他これらに準ずる法人であること。
    ロ  実施管理者が置かれること。
    ハ  講師の数が講習を行うために必要な数以上であること。
    ニ  講習に必要な機械、設備、施設等があること。
    ホ  指定することによって、講習の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
  (2)  次のいずれかに該当する者は、指定を受けることができないものとする。
    イ  労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
      終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    ロ  9により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
    ハ  法人で、その業務を行う役員のうちにイに該当する者があるもの
4  指定書の交付
    所轄都道府県労働基準局長は、指定を行った場合には、安全衛生推進者等養成講習機関指定書(様式
  第2号)を交付するものとする。
5  業務規程の変更
    実施者は、業務規程を変更したときは、業務規程変更報告書(様式第3号)を所轄都道府県労働基準
  局長に提出するものとする。
6  結果報告
    実施者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果を
  安全衛生推進者等養成講習結果報告書(様式第4号)により、所轄都道府県労働基準局長に報告するも
  のとする。
    なお、当該事業年度内に、実施管理者、講師が新たに選任された場合には、その氏名、略歴、担当科
  目等について記載した書面を添付するものとする。
7  帳簿の作成と保存
    実施者は、講習を行ったときは、講習修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証番号を記
  載した帳簿を備え、業務の廃止に至るまで保存するものとする。
8  廃止届
    実施者は、講習の業務を廃止したときは、7の帳簿の写しを添えて、その旨を所轄都道府県労働基準
  局長に報告しなければならない。
9  指定の取消し
  (1)  所轄都道府県労働基準局長は、実施者が2のイ又はハに該当するに至ったときは、その指定を取
      り消すことができる。
  (2)  所轄都道府県労働基準局長は、実施者が2の(1)の基準に適合しなくなったと認められるとき又は
      講習に関し不正の行為があったときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を
      定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

備考  この報告書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。