法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

作業環境測定法 附則

作業環境測定法 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公
  布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち
  労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えな
  い範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にその名称中に作業環境測定士若しくは日本作業環境測定協会の文字を用
  いている者又は作業環境測定機関若しくはこれに類似する名称を用いている者については、第十八条第
  一項又は第三十七条の規定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第六条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附  則(昭五八・一二・一〇  法律第八三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定
  める日から施行する。
  一〜四  <略>
  五  第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三
    十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同
    じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の
    規定  公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

附  則(昭六〇・一二・二四  法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定
  める日から施行する。
  一  第二十二条の規定並びに附則第六条、第十条及び第十一条の規定  公布の日から起算して一月を経
    過した日
  <以下略>
(作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の作業環境測定法(以下この条におい
  て「旧法」という。)第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七
  号)第四十八条第一項の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十二条の
  規定による改正後の作業環境測定法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の二第一項の
  規定による届出を行つたものとみなす。
2  第二十二条の規定の施行の際現に旧法第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十九条
  の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第三十五条の二の規定による届
  出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則
  第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対
  する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平四・五・二二  法律第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。<以下略>

附  則(平五・一一・一二  法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日<平成六年一〇月一日>から施
 行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定
  する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの
  諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
  この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係る
  ものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われ
  たものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
  令で定める。

附  則(平一〇・六・一二  法律第一〇一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。<後略>

附  則(平一一・五・二一  法律第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則(平一一・七・一六  法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則(平一一・一二・八  法律第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則(平一一・一二・二二  法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律<中略>は、平成十三年一月六日から施行する。

附  則(平一五・七・二 法律第一〇二号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
 第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第
 一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
 (作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律による改正後の作業環境測定法(以下「新作業環境測定法」という。)第五条又は第四十
 四条第一項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うこ
 とができる。新作業環境測定法第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第四十八条第一項
 の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の作業環境測定法(以下「旧作業環境測定法」という。)
 第五条又は第四十四条第一項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」とい
 う。)は、それぞれ新作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているもの
 とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧作業環境測定法(これに基づく命令を含む。)の規
 定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業環境測定法中相当する規定があるものは、こ
 れらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧作業環境測定法第五条又は第四十四条第一項に規定する講習又は研修を終
 了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧作業環境測定法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第四十六
 条第二項第一号若しくは第三号又は第五十三条第二項各号のいずれかに該当するに至った指定機関で第
 二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧作業環境測定
 法第三十二条第二項において準用する旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない
 場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新作業環境測定法第三十二条第三項にお
 いて準用する新労働安全衛生法第五十三条各号のいずれかに該当する者とみなして、新作業環境測定法
 第三十二条第三項において準用する新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合
 におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則
 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要
 があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
 ものとする。

附  則  (平一七・三・三一 法律第二一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。<後略>
  (その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附  則  (平一七・七・二六 法律第八七号)(抄)
  (施行期日)
この法律は、会社法の施行の日<平成一八年五月一日>から施行する。<後略>

附  則  (平一八・六・二 法律第五〇号)(抄)
  (施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日<平成二〇年一二月一日>から施行する。<後略>

附  則  (平二三・六・二四 法律第七四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。<後略>

附  則  (平二六・六・一三 法律第六九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附  則  (平二六・六・二五 法律第八二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 <以下略>

附  則  (平二九・五・三一 法律第四一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>