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作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の厚生労働大臣の認定する大学等を定める告示(平成二十一年三月三十日 厚生労働省告示第一四九号により廃止)

改正履歴

  作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の二第一項の厚生労働大臣の認定する
大学等として、平成四年四月二十日付けをもって北里大学(所在地  東京都港区白金五丁目九番一号)を
同条第二項に規定する基準に適合するものと認定したので、同条第四項の規定に基づき告示する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。