じん肺法 第四章
政府の援助等(第三十二条−第三十五条) |
じん肺法 目次
(技術的援助等)
第三十二条 政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑制、じん肺健康診断
その他じん肺に関する予防及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなければならない。
2 政府は、じん肺の予防に関する技術的研究及び前項の技術的援助を行うため必要な施設の整備を図ら
なければならない。
(粉じん対策指導委員)
第三十三条 都道府県労働局及び産業保安監督部に、事業者が行うじん肺の予防に関する措置について
必要な技術的援助を行わせるため、粉じん対策指導委員を置くことができる。
2 粉じん対策指導委員は、衛生工学に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣又は経済産業
大臣が任命する。
3 粉じん対策指導委員は、非常勤とする。
(職業紹介及び職業訓練)
第三十四条 政府は、じん肺管理区分が管理三である労働者が当該事業場において粉じん作業以外の作
業に常時従事することができないときは、当該労働者のために、職業紹介及び職業訓練に関し適切な
措置を講ずるように努めなければならない。
(就労施設等)
第三十五条 政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与え
るための施設及び労働能力の回復を図るための施設の整備その他に関し適切な措置を講ずるように努
めなければならない。