労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正す
る法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚
生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  
   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の
   一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄)

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
  目次中「就業条件の整備等」を「保護等」に改める。
<略>
  第二章の章名中「就業条件の整備等」を「保護等」に改める。
  第二十一条第二項中「令第四条各号に掲げる業務」を「令第五条の業務」に、「当該号番号」を「当
 該業務が該当する令第四条第一項各号に掲げる業務又は令第五条各号に掲げる業務の条番号及び号番号」
 に改める。
  第二十二条第二号中「同項第二号に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)」を「派遣就
 業」に改め、同条第三号中「第三十一条」を「第三十条の二第一項」に改める。
  第二十四条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 法第四十条の六第二項に規定する通知
  第二十六条を削り、第二十五条を第二十六条とし、第二章第二節中同条の前に次の二条を加える。
   (法第三十条の厚生労働省令で定める者)
 第二十五条 法第三十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  一 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である期間を定めて雇用する派遣労働者
  二 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇
   用しようとする労働者
   (待遇に関する事項等の説明)
 第二十五条の二 法第三十一条の二の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わ
  なければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、
  書面の交付等の方法により行わなければならない。
 2 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労
   働者の待遇に関する事項
  二 事業運営に関する事項
  三 労働者派遣に関する制度の概要
  第二十六条の次に次の一条を加える。
   (労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
 第二十六条の二 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法
  により行わなければならない。
 2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者
  として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合
  には、同条の規定による明示を要しない。
 3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
  一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
  二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に
   関する料金の額の平均額
  第二十七条第一項中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に、「次条各号に掲げる事項を、」を「
 次条第一項各号に掲げる事項を、」に、「次条各号に掲げる事項を通知」を「同条第一項各号に掲げる
 事項を通知」に改め、同条第二項本文中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に、「同条」を「同項」
 に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
 4 法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
  第二十七条の二の見出し及び同条第一項中「第三十五条第二号」を「第三十五条第一項第三号」に改
 め、同条第二項中「前項各号」を「同項各号」に改める。
  第二十八条(見出しを含む。)中「第三十五条第三号」を「第三十五条第一項第四号」に改め、同条の
 次に次の二条を加える。
   (令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
 第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  一 卒業を予定している者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定
   する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの
  二 休学中の者
  三 前二号に掲げる者に準ずる者
   (令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
 第二十八条の三 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次
  に掲げる額とする。
  一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額
  二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様
   の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により
   生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他
   の収入の額を合算した額
 2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。
  第三十一条第四号中「号番号」を「条番号及び号番号」に改める。
  第三十三条の四の次に次の一条を加える。
   (法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める者等)
 第三十三条の五 法第四十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したこと
  により退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
 2 法第四十条の六第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
  第三十六条第六号中「号番号」を「条番号及び号番号」に改める。
  第三十九条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
 を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
  第四十一条第一項の表第十二条の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
 件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法
 律」に、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規
 則」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」に改め、
 同条第二項の表第十二条の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
 等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改
 め、同表第十四条第三項の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
 等に関する法律施行規則」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法
 律施行規則」に改め、同条第三項の表第六条第二項の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
 遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
 保護等に関する法律」に改める。
  第四十三条第一項の表第二十三条第一項の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
 の就業条件の整備等に関する法律施行規則」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
 保護等に関する法律施行規則」に改め、同表第四十四条第一項、第四十八条、第七十九条、第八十三条
 の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労
 働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第二項及び第三
 項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働
 者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
  第四十五条第一項の表第十八条の項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
 件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法
 律」に、「同法第二十六条第一項第二号」を「同法第二十三条の二」に改め、同条第三項中「第六条第
 二項」を「第八条第二項」に改める。
  第四十六条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
 」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
以下<略>

   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
 律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等
 の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。




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