労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の二第四号3中「うるし」の下に「、テレビン油」を加える。
 別表第一の二第七号18中「17」を「20」に改め、同号18を同号21とし、同号10から同号17までを三つず
つ繰り下げ、同号9を同号10とし、同号10の次に次のように加える。
  11 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
  12 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
 別表第一の二第七号8を同号9とし、同号7を同号8とし、同号6を同号7とし、同号5の次に次のように加
える。
  6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん

   附 則
 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。








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