労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件


 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第一項第一号の規定に基づき、労働基準法第十四
条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号)の
一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から適用する。

 第三号中「区分のうち」の下に「ITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規
則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分の
うち」を加え、第四号中「第二条第二項に規定する登録意匠」を「第二条第四項に規定する登録意匠」に
改める。




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