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じん肺法施行規則 第四章 雑則(第三十三条−第三十八条)

じん肺法施行規則 目次


(指針の公表)
第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲
 載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することによ
 り行うものとする。

(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
第三十四条  都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん
  肺診査医の任期は、二年とする。
  前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及び
  じん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

(証票)
第三十五条  法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行
規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十六条  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもの
  のほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
  労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に
  関する事務をつかさどる。

(報告)
第三十七条  事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年
  二月末日までに、様式第八号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を
  経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
  事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事
  項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該
  事項について報告しなければならない。
  
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第三十八条  法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告
 書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険
 労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推
 進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処
 理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基
 づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保
 険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁
 的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通
 信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項
 の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送
 信することに代えることができる。