行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(抄)


 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、行政不服審査法及
び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に
関する省令を次のように定める。
  
 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関する省令

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号の三、様式第七号及び様式第十七号中「六十日」を「三箇月」に、「労働局長」を「厚生
 労働大臣」に改める。

<略>

  (年少者労働基準規則の一部改正)
第四条 年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号中「六十日」を「三箇月」に、「労働局長」を「厚生労働大臣」に改める。

<略>

  (じん肺法施行規則の一部改正)
第七条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
  第十五条中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に改める。
  第二十三条第二号中「第十九条第五項」を「第十九条第七項」に改める。
  第二十四条中「審査請求書」の下に「の正本」を加える。
  第二十五条中「第十九条第五項」を「第十九条第七項」に改める。
  様式第四号中「60日以内」を「3か月以内」に、「審査請求をすることができます(決定のあつた日か
 ら1年を経過した場合を除きます。)。」を「審査請求をすることができます。ただし、決定があつた日
 から1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。」に、「この審査請求についての裁決」
 を「審査請求に対する裁決」に、「裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に提起す
 ることができます(裁決があつた日から1年を経過した場合を除きます。)。」を「裁決があつたことを
 知つた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、裁決があつた日から1年を
 経過した場合は、提起することができません。」に、「決定の取消訴訟」を「決定に対する取消訴訟」
 に、「①審査請求があつた日から3月」を「①審査請求があつた日から3か月」に改める。

<略>

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第十六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十
 一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十五条第三項中「第十九条第五項」を「第十九条第七項」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から
 施行する。






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