労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十四条第二項において準用
する場合を含む。)、第二十九条第二項及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正
する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則
第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第
九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素
中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する
   特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

<略>

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八
 号)の一部を次のように改正する。
  労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定
 によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素
 中毒症に関する特別措置法施行規則第七条第三項中「五万六千七百九十円、四万二千五百九十円又は二
 万八千四百円」を「五万七千三十円、四万二千七百七十円又は二万八千五百二十円」に改め、同条第四
 項中「十万四千五百七十円、七万八千四百三十円又は五万二千二百九十円」を「十万四千九百五十円、
 七万八千七百十円又は五万二千四百八十円」に改める。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 平成二十八年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償
 給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
 附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱
 災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額に
 ついては、なお従前の例による。


このページのトップへ戻ります