労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び関係法令の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を
改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 改正前
第五十九条の二 (略)

第五十九条の三 法及びこれに基づく命令の規
 定により、使用者が労働基準監督署長に対し
 て行う許可、認可、認定若しくは指定の申
 請、届出、報告(以下この条において「届出
 等」という。)について、社会保険労務士又
 は社会保険労務士法人(以下この条において
 「社会保険労務士等」という。)が、行政手
 続等における情報通信の技術の利用に関する
 法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第
 一項の規定により、同項に規定する電子情報
 処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和
 四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一
 号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に
 代わつて行う場合には、当該社会保険労務士
 等が当該使用者の職務を代行する契約を締結
 していることにつき証明することができる電
 磁的記録を当該届出等と併せて送信すること
 をもつて、厚生労働省の所管する法令に係る
 行政手続等における情報通信の技術の利用に
 関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省
 令第四十号)第四条第一項の規定にかかわら
 ず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子
 証明書を当該届出等と併せて送信することに
 代えることができる。
第五十九条の二 (略)

(新設)
   附 則
 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
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