労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 改正前
別表第一の二(第三十五所関係)
 一〜六 (略)
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は
  がん原性工程における業務による次に掲げ
  る疾病
  1〜10 (略)
  11 オルト─トルイジンにさらされる業務
   による膀胱(ぼうこう)がん
  1221 (略)
  22 1から21までに掲げるもののほか、こ
   れらの疾病に付随する疾病その他がん原
   性物質若しくはがん原性因子にさらされ
   る業務又はがん原性工程における業務に
   起因することの明らかな疾病
 八〜十一 (略)
別表第一の二(第三十五所関係)
 一〜六 (略)
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は
  がん原性工程における業務による次に掲げ
  る疾病
  1〜10 (略)
   (新設)

  1120 (略)
  21 1から20までに掲げるもののほか、こ
   れらの疾病に付随する疾病その他がん原
   性物質若しくはがん原性因子にさらされ
   る業務又はがん原性工程における業務に
   起因することの明らかな疾病
 八〜十一 (略)

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。


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