労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た
 場合には、賃金の支払について次の方法によ
 ることができる。ただし、第三号に掲げる方
 法による場合には、当該労働者が第一号又は
 第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択
 することができるようにするとともに、当該
 労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる
 要件に関する事項について説明した上で、当
 該労働者の同意を得なければならない。
 一・二  (略)
  資金決済に関する法律(平成二十一年法
  律第五十九号。以下「資金決済法」とい
  う。)第三十六条の二第二項に規定する第
  二種資金移動業(以下単に「第二種資金移
  動業」という。)を営む資金決済法第二条
  第三項に規定する資金移動業者であつて、
  次に掲げる要件を満たすものとして厚生労
  働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金
  移動業者」という。)のうち当該労働者が
  指定するものの第二種資金移動業に係る口
  座への資金移動 
   賃金の支払に係る資金移動を行う口座
   (以下単に「口座」という。)について、
   働者に対して負担する為替取引に関する
   債務労の額が百万円を超えることがない
   ようにするための措置又は当該額が百万
   円を超えた場合に当該額を速やかに百万
   円以下とするための措置を講じているこ
   と。
   破産手続開始の申立てを行つたときそ
   の他為替取引に関し負担する債務の履行
   が困難となつたときに、口座について、
   労働者に対して負担する為替取引に関す
   る債務の全額を速やかに当該労働者に弁
   済することを保証する仕組みを有してい
   ること。
   口座について、労働者の意に反する不
   正な為替取引その他の当該労働者の責め
   に帰することができない理由で当該労働
   者に対して負担する為替取引に関する債
   務を履行することが困難となつたことに
   より当該債務について当該労働者に損失
   が生じたときに、当該損失を補償する仕
   組みを有していること。
   口座について、特段の事情がない限
   り、当該口座に係る資金移動が最後にあ
   つた日から少なくとも十年間は、労働者
   に対して負担する為替取引に関する債務
   を履行することができるための措置を講
   じていること
   口座への資金移動が一円単位でできる
   ための措置を講じていること。
   口座への資金移動に係る額の受取につ
   て、現金自動支払機を利用する方法そ
   の他の通貨による受取ができる方法によ
   り一円単位で当該受取ができるための措
   置及び少なくとも毎月一回は当該方法に
   係る手数料その他の費用を負担すること
   なく当該受取ができるための措置を講じ
   ていること。
   賃金の支払に関する業務の実施状況及
   び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告
   できる体制を有すること。
   イからトまでに掲げるもののほか、賃
   の支払に関する業務を適正かつ確実に
   行うことができる技術的能力を有し、か
   つ、十分な社会的信用を有すること。
2・3  (略)
第七条の三 前条第一項第三号の厚生労働大
 臣の指定(第七条の六から第七条の八までに
 おいて単に「指定」という。)を受けようと
 する者は、申請書に、第二種資金移動業を営
 むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を
 満たすことを証する書類を添えて、厚生労働
 大臣に提出しなければならない。
第七条の四 指定資金移動業者は、第七条の
 二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に
 係る事項のいずれかを変更するときは、あら
 かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
 ればならない。
 指定資金移動業者は、資金決済法第四十一
 条第一項の規定による変更登録又は同条第三
 項若しくは第四項の規定による変更の届出を
 行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働
 大臣に届け出なければならない。
第七条の五 厚生労働大臣は、賃金の支払に
 関する業務の適正かつ確実な実施を確保する
 ために必要があると認めるときは、指定資金
 移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の
 実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又
 は必要な措置を求めることができる。
第七条の六 厚生労働大臣は、指定資金移動
 業者が次のいずれかに該当するときは、指定
 を取り消すことができる。
  資金決済法第五十五条又は第五十六条第
  一項若しくは第二項の規定による処分が行
  われたとき。
  前号のほか、第七条の二第一項第三号イ
  からチまでに掲げる要件を満たさなくなつ
  たとき。
  不正の手段により指定を受けたとき。
 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の
 取消しをしたときは、その旨を公告しなけれ
 ばならない。
第七条の七 指定資金移動業者は、次のいず
 れかに該当するときは、遅滞なく、その旨を
 厚生労働大臣に届け出なければならない。
  指定を辞退しようとするとき。
  資金決済法第六十一条第一項の規定によ
  る届出をしたとき。
 指定資金移動業者が指定を辞退したとき
 は、当該指定は、その効力を失う。
 指定資金移動業者が指定を辞退しようとす
 るときは、その日の三十日前までに、その旨
 を公告するとともに、全ての営業所の公衆の
 目につきやすい場所に掲示しなければならな
 い。
 指定資金移動業者は、前項の規定による公
 告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働
 大臣に届け出なければならない。
第七条の八 指定資金移動業者について、第
 七条の六第一項の規定により指定が取り消さ
 れた場合において、使用者の賃金の支払の義
 務の履行を確保するため必要があると厚生労
 働大臣が認めるときは、指定資金移動業者で
 あつた者については、なお指定資金移動業者
 とみなして、第七条の二第一項及び第七条の
 五の規定を適用する。
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た
 場合には、賃金の支払について次の方法によ
 ることができる。






 一・二  (略)
  (新設)
























































2・3  (略)
  (新設)






  (新設)









  (新設)





  (新設)












  (新設)















  (新設)
   附 則
 この省令は、令和五年四月一日から施行する。


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