労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た
 場合には、賃金の支払について次の方法によ
 ることができる。ただし、第三号に掲げる方
 法による場合には、当該労働者が第一号又は
 第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択
 することができるようにするとともに、当該
 労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる
 要件に関する事項について説明した上で、当
 該労働者の同意を得なければならない。
 一・二  (略)
 三 資金決済に関する法律(平成二十一年法
  律第五十九号。以下「資金決済法」とい
  う。)第三十六条の二第二項に規定する第
  二種資金移動業(以下単に「第二種資金移
  動業」という。)を営む資金決済法第二条
  第三項に規定する資金移動業者であつて、
  次に掲げる要件を満たすものとして厚生労
  働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金
  移動業者」という。)のうち当該労働者が
  指定するものの第二種資金移動業に係る口
  座への資金移動 
  イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座
   (以下単に「口座」という。)について、
   働者に対して負担する為替取引に関する
   債務労の額が百万円を超えることがない
   ようにするための措置又は当該額が百万
   円を超えた場合に当該額を速やかに百万
   円以下とするための措置を講じているこ
   と。
  ロ 破産手続開始の申立てを行つたときそ
   の他為替取引に関し負担する債務の履行
   が困難となつたときに、口座について、
   労働者に対して負担する為替取引に関す
   る債務の全額を速やかに当該労働者に弁
   済することを保証する仕組みを有してい
   ること。
  ハ 口座について、労働者の意に反する不
   正な為替取引その他の当該労働者の責め
   に帰することができない理由で当該労働
   者に対して負担する為替取引に関する債
   務を履行することが困難となつたことに
   より当該債務について当該労働者に損失
   が生じたときに、当該損失を補償する仕
   組みを有していること。
  ニ 口座について、特段の事情がない限
   り、当該口座に係る資金移動が最後にあ
   つた日から少なくとも十年間は、労働者
   に対して負担する為替取引に関する債務
   を履行することができるための措置を講
   じていること。
  ホ 口座への資金移動が一円単位でできる
   ための措置を講じていること。
  ヘ 口座への資金移動に係る額の受取につ
   いて、現金自動支払機を利用する方法そ
   の他の通貨による受取ができる方法によ
   り一円単位で当該受取ができるための措
   置及び少なくとも毎月一回は当該方法に
   係る手数料その他の費用を負担すること
   なく当該受取ができるための措置を講じ
   ていること。
  ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及
   び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告
   できる体制を有すること。
  チ イからトまでに掲げるもののほか、賃
   金の支払に関する業務を適正かつ確実に
   行うことができる技術的能力を有し、か
   つ、十分な社会的信用を有すること。
2・3  (略)
第七条の三 前条第一項第三号の厚生労働大
 臣の指定(第七条の六から第七条の八までに
 おいて単に「指定」という。)を受けようと
 する者は、申請書に、第二種資金移動業を営
 むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を
 満たすことを証する書類を添えて、厚生労働
 大臣に提出しなければならない。
第七条の四 指定資金移動業者は、第七条の
 二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に
 係る事項のいずれかを変更するときは、あら
 かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
 ればならない。
2 指定資金移動業者は、資金決済法第四十一
 条第一項の規定による変更登録又は同条第三
 項若しくは第四項の規定による変更の届出を
 行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働
 大臣に届け出なければならない。
第七条の五 厚生労働大臣は、賃金の支払に
 関する業務の適正かつ確実な実施を確保する
 ために必要があると認めるときは、指定資金
 移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の
 実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又
 は必要な措置を求めることができる。
第七条の六 厚生労働大臣は、指定資金移動
 業者が次のいずれかに該当するときは、指定
 を取り消すことができる。
 一 資金決済法第五十五条又は第五十六条第
  一項若しくは第二項の規定による処分が行
  われたとき。
 二 前号のほか、第七条の二第一項第三号イ
  からチまでに掲げる要件を満たさなくなつ
  たとき。
 三 不正の手段により指定を受けたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の
 取消しをしたときは、その旨を公告しなけれ
 ばならない。
第七条の七 指定資金移動業者は、次のいず
 れかに該当するときは、遅滞なく、その旨を
 厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 指定を辞退しようとするとき。
 二 資金決済法第六十一条第一項の規定によ
  る届出をしたとき。
2 指定資金移動業者が指定を辞退したとき
 は、当該指定は、その効力を失う。
3 指定資金移動業者が指定を辞退しようとす
 るときは、その日の三十日前までに、その旨
 を公告するとともに、全ての営業所の公衆の
 目につきやすい場所に掲示しなければならな
 い。
4 指定資金移動業者は、前項の規定による公
 告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働
 大臣に届け出なければならない。
第七条の八 指定資金移動業者について、第
 七条の六第一項の規定により指定が取り消さ
 れた場合において、使用者の賃金の支払の義
 務の履行を確保するため必要があると厚生労
 働大臣が認めるときは、指定資金移動業者で
 あつた者については、なお指定資金移動業者
 とみなして、第七条の二第一項及び第七条の
 五の規定を適用する。
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た
 場合には、賃金の支払について次の方法によ
 ることができる。






 一・二  (略)
  (新設)
























































2・3  (略)
  (新設)






  (新設)









  (新設)





  (新設)












  (新設)















  (新設)
   附 則
 この省令は、令和五年四月一日から施行する。


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