労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第一の二(第三十五条関係)
 一〜六  (略)
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は
  がん原性工程における業務による次に掲げ
  る疾病
  1〜10  (略)
  11 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジア
   ミノジフェニルメタンにさらされる業務
   による尿路系腫瘍
  1222  (略)
  23 1から22までに掲げるもののほか、こ
   れらの疾病に付随する疾病その他がん原
   性物質若しくはがん原性因子にさらされ
   る業務又はがん原性工程における業務に
   起因することの明らかな疾病
 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管
  病変等を著しく増悪させる業務による脳出
  血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳
  症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突
  然死を含む。)、重篤な心不全若しくは
  動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病
 九〜十一  (略)
別表第一の二(第三十五条関係)
 一〜六  (略)
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は
  がん原性工程における業務による次に掲げ
  る疾病
  1〜10  (略)
   (新設)


  1121  (略)
  22 1から21までに掲げるもののほか、こ
   れらの疾病に付随する疾病その他がん原
   性物質若しくはがん原性因子にさらされ
   る業務又はがん原性工程における業務に
   起因することの明らかな疾病
 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管
  病変等を著しく増悪させる業務による脳出
  血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳
  症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突
  然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤(り
  ゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病
 九〜十一  (略)
   附 則
  この省令は、公布の日から施行する。


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